佐賀市議会 2018-03-08 平成30年 2月定例会−03月08日-06号
しかしながら、食糧法では、第1条に、米が主食として重要な農産物としての地位を占めていることを踏まえ、「主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的」とあり、また第5条には農林水産大臣による生産調整方針の認定が記載されています。このような法律が残る限り、国の責任は変わらないと思われます。
しかしながら、食糧法では、第1条に、米が主食として重要な農産物としての地位を占めていることを踏まえ、「主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的」とあり、また第5条には農林水産大臣による生産調整方針の認定が記載されています。このような法律が残る限り、国の責任は変わらないと思われます。
(2)米は国民の主食であり、食糧法の趣旨に沿って、主要食糧の受給と価格の安定を図り、 担い手が経営展望を描けるよう、現行の対策の見直しや米価下落が与える影響を十分検証 し、再生産が可能な所得を確保しうる中長期的な施策を早急に講じること。
(2)食糧法の趣旨に沿って、主要食糧の需給と価格の安定を図り、担い手が経営展望を描けるよう、政策の見直しや米価下落が与える影響を十分検証し、再生産が可能な所得を確保し得る中長期的な施策を早急に講じること。
その後、政府の役割を不測時に備えた備蓄運営と約束に基づく輸入に限定して、いわゆる食糧法が制定をされ、政府による管理は緩和をされることになっております。 その後も食糧法の改正等が施行されまして、米の流通が原則自由化されたということで、多様なルートを通じましてさまざまな価格で取引をされるようになったということでございます。
その中で食糧法、トレーサビリティ法が施行されたということです。昨年の10月に取引記録ですね、栽培履歴関係の取引記録、そして23年7月、ことしの7月に産地情報伝達というのが義務づけられます。 そこで、これについても当然安全、安心な農産物の確保ということになってきておりますが、まず、米のトレーサビリティ法について、その内容の説明をお伺いいたします。
これを法的に裏づける食糧法が与党だけの賛成で改定されました。こうした米政策改革の動きの中で開かれた農談会だったでしょうし、全国的にも米づくりの現場は閉塞感に満ちあふれていると、こういうふうにも言われております。 そこで、一つは、2010年までに米づくりのあるべき姿の実現を目指すという米政策改革大綱ですが、そのあるべき姿をどのように描いているのでしょうか。
95年の食糧法導入で米価と市場原理にゆだね、政府による下支えをやめたことが主な原因であることは明らかです。これらの問題に徹底的にメスを入れ、米の輸入をやめよ、希望の持てる米価をという農家の切実な願いにこたえた政策に転換することこそ必要なはずです。
新食糧法でも、生産調整について国、地方自治体の役割は明確になっております。米改革基本要綱についても、自治体はJAと一体となり、ビジョンを策定するとなっております。また、先月末には各県に生産調整数量と産地づくり交付金が示されたわけであります。この機をとらえ、一気に立ち上がらんことを強く求めておきたいと思います。
その後、1995年、平成7年に新食糧法によって国は食糧の安全確保の責任を和らげる中で、米政策大綱がつくられたのです。この大綱によると、政府は7年後、2010年、平成22年から転作助成や価格保証を大幅に減らす市場原理にゆだねることをしています。政府のすることは、農産物の需要予想を公表することにとどめるとしています。その予想に基づいて、農業団体の責任で作付、減反を行います。
国及び地方公共団体の役割を食糧法上明確に位置づける。平成18年度に移行への条件整備等を状況を検証し、可能であればその時点で判断をすると言われています。これは基本的に農業者や農業者団体を主役にすると言いながら、裏を返せば国や地方公共団体の責任から手を引くということです。
次に、農林水産事業費中でございますが、新さが水田農業経営確立推進事業費91万8,000円でございますが、2002年末には、閣議決定された米政策改革大綱を受けて食糧法の改定が行われました。新制度への完全移行によるには5年ほど猶予があると思いますが、来年度から米の生産、流通の仕組みが大きく変わります。
大綱では国及び地方公共団体の役割を食糧法上、今国会で審議をされておりますけども、食糧法上明確にするということになっておりますけども、どのように明確になるのか、また生産調整参加者のメリット対策等が不十分でございまして、さらに生産者の理解が得られる内容にすべきだというふうに受けとめております。 例えば米価が下落したときに、その影響の緩和対策は稲作経営安定対策に比べまして農家の拠出が多くなります。
需給調整システムについては、平成20年度に農業者と農業団体が主体となった取り組みへと移行し、それに国と地方公共団体は一定の役割を果たすことを食糧法に明確に定めることになっております。 今後、「米政策改革大綱」につきましては、生産組合長に対し、市とJAで説明会を実施したいと思っております。
生産者委員の中心に要望が強かった国の役割と責任につきましては、食糧法上、明確に位置づけられることになり、農林水産省の答申を踏まえて、12月3日に米政策大綱を決定いたしました。最終取りまとめは、稲作のあるべき姿を実現し、目標を2010年に設定し、来年度から準備を開始し、2004年度に地域ごとのビジョンをつくり、生産構造への改革に着手することになります。
現在のところ、インターネットや新聞等での情報しか手に入らないところでございますが、これらによりますと、生産調整の制度を平成20年度に農業者や農業団体が主体となった取り組みへの移行というものを考え、それを実現し、それに国と地方公共団体は一定の役割を果たすこととされており、具体的な内容は食糧法等で明確に定めるということになっております。
今回の見直しでも引き続き本作として位置づけられることを期待しておりますし、新食糧法の指針に基づき、自給率の向上の面からも大豆栽培の継続は農業経営にとっても不可欠なことだと考えております。しかし、今後は全国的に大豆の作付の増加が図られる中で、実需量、供給量のバランスの崩れから、価格の低迷が心配されるところでございます。
我が国全体が経済不況の中の農業、1995年11月に50年余りにわたって米の流通を管理してきた食管法が廃止となり、新食糧法が施行されて、米をめぐる状況は一変、自由につくれて、自由に売れるようになったが、市場原理に直面、生産調整がなくなるどころか、生産過剰による米価の下落を恐れ、生産調整の徹底が実施されております。
皆様もご承知のとおり、我が国は食管体制から食糧法体制への移行に動いたわけでありますけれども、ここで新たな米政策大綱が確立されようとしております。1998年の4月1日に行われました関税化への移行、米経済と米政策にとって1990年代の後半は、まさに激動の大舞台であったというふうに専門家は述べられております。
今日の農業を取り巻く環境につきましては、御案内のとおり、農畜産物の輸入自由化や新食糧法の施行、農業の担い手の減少、あるいは高齢化など急激な変化を見せております。
今、日本の農業と農家は、WTO(世界貿易機関)農業協定と、95年11月からの新食糧法のもとで自主流通米が市場任せにされて以降、つまり国による米価下支えの機能をなくしたことや、義務輸入米が97年までに154万トンと増大する中で米価が暴落し、農家の経営と地域経済はかつてない打撃を受けています。